1951-11-30 第12回国会 参議院 議院運営委員会 第27号
次に議員の滯在雑費は現行日額一千円を二千円とし、議員旅費は現行日額千七百円をそのまま据え置くこととし、閉会中の審査雑費は日額千五百円を二千五百円とし、又先に研究費として月額一万円を要求することについて申上げましたが、これは関係方面の意向も考慮して立法事務費という項目にして同様月額一万円を要求することにいたしました。
次に議員の滯在雑費は現行日額一千円を二千円とし、議員旅費は現行日額千七百円をそのまま据え置くこととし、閉会中の審査雑費は日額千五百円を二千五百円とし、又先に研究費として月額一万円を要求することについて申上げましたが、これは関係方面の意向も考慮して立法事務費という項目にして同様月額一万円を要求することにいたしました。
旅費のところは、十一回と十二回の応召費、それから十回の分と、十一回、十二回の滯在雑費、こういうものを載つけてあるわけであります。これは日数をかけて、それだけのものを上げてあるわけであります。マイナスの方におきまして三十七万四千八百円、これは六月の十二日に閣議決定がございまして、既定経費のうちから一定の率の節減を要求されておるのであります。
それと、すでに済みました第十回と十一回の現実に足らないものを加えてある分と、十二回の四十日の分、それは応召旅費から滯在雑費一切、そういう既定の分であります。
第八、第九両國会の開会に伴い、議員の応召及び帰郷旅費、滯在雑費、議案等の印刷費、職員の超過勤務手当及び昇給諸経費等であります。尚、爾後の予算において議員の滯在雑費は、第八臨時國会の分以降は、日額一千円を以て計上しております。 次に弾劾裁判所の分について申上げますと、一、年末手当支給に必要な経費五万七千円、二、國会職員の給與改善に必要な経費七や四千円、合計十三万一千円であります。
第一に国会運営のための必要な経費のうち議員に関する経費は議員歳費、通信手当、応召旅費、滯在雑費、秘書手当、及び自動車購入費等の合計額が二億二千三百九十一万三千円でありまして、これを前年度の予算額一億四千四百七十四万三千円に比較いたしますると七千九百十七万円の増加となりますが、この増加は過信手当、応召旅費、滯在雑費の増額並びに自動車購入費の計上によるものであります。
これは議員さんの応召旅費並びに滯在雑費、それから後八日までの分に当るものでありまして、この補正予算の中へ組み込んでいただくことにしてあります。今まで通りですと、議員の滯在雑費は五百円でありましたが、来年度の予算は千円になります関係から、これを千円に上げていただきたいということで交渉いたしております。これがこの通りに認められれば、この会期中に早速千円に支給規定を直しまして差上げられる。
○参事(芥川治君) 大体これを上げましたのは、滯在雑費の方の二倍半、この場合にも三百円の二倍半という基礎で大体七百五十円にいたしました。仮に一日の場合におきまして、議員さんの場合には百円だけ税が取られることになれば六百五十円、それから五日の場合をとりますと、百二十円一日につきまして税が引かれまして六百三十円、それから十日の場合は大体やはり同様な恰好になります。実質におきまして五百円以上になります。
○事務総長(近藤英明君) これは只今ここにお配りいたしましたが、これは先般滯在雑費が値上げになりましたのと、釣合をとります関係で、閉会中審査を行う場合の委員の手当に関する法律の一部を変えて、三百円を七百五十円にしよう、こういうので衆議院から御提案になつたわけでございます。
○中村正雄君 これは、この前の滯在雑費増額の場合にも一応義運の了解も得た点でありますが、今日はこのくらいにしてこの次の機会に審議することにしては如何ですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
しこうして二十五年度要求額の内容は、議員の歳費、通信手当、滯在雑費及び祕書手当等議員に関する経費一億四千三百八十七万三千円、常任委員会の專門員以下所属議員の俸給、国会閉会中行われる継続審査の場合に要する審査手当、国政調査に関する旅費及び庁中諸雑費等、常任委員会に関する経費二千八百九十三万五千円、事務総長以下事務局職員の俸給、議案類の印刷費、光熱及び水料費なかんずく諸経費、議長公邸、議員会館等の維持経営
までは三百円でありましたが、それが今度滞在雑費等が五百円になりました結果、閉会中議員が委員会その他で職務をとりましたときの審査手当——これは手当になつておりますから、税金をとられる結果になりますので、従つて滞在費も手に入らないということでは相なりませんので、予算の面におきましては、七百五十円というものを認めていただきまして、それから手当の税金を差引きますと、手取り五百円になるようにということで、滯在雑費
出席、欠席というものは今はつきりしていないが、例えば今までは普通出席、欠席というのは常識的だけれども、滯在雑費をやるというのは、或る程度まで法律的効果があるわけです。そういう法律的効果を持たせる出席というものは、どれを基準として決めるのですか。
それとそれから滯在雑費との関係は、滯在雑費を支拂う期日の算定基準になるのは、これは届出して正式に休んだ分かどうかという点でしようか、実質的に来なかつたという分でしようか。
それから非常勤職員の方は大したかわりはありませんが、その次の委員手当、これは御承知の通り閉会中委員が来て審査いたします場合は、現在一日三百円ということになつておりますが、これは滯在雑費等とにらみ合せる必要がありますので、後に申し上げますが、滯在雑費を五百円に上げております関係上、閉会中の審査手当は税金を取られますから、税金を差引いて滯在雑費五百円ということになるように、一日七百五十円というものを予定
六の旅費のところでございますが、議員旗費、これは往復旅費並びに滯在雑費を見込んであります。前議会の例にならつたものの数学でございます。国政調査費、これは議員の分並びに証人、口述人等の從來の分の積算をしたものであします。職員旅費、これは専門員等の分がこの中に入つておるわけであります。